海外からゆうちょの口座に送金をする場合は事前に「取引時確認」の設定をしなければなりません。
一番簡単なやり方は近くの郵便局に行って「取引時確認」をしたいと言うだけです。
平成25年4月1日からこの法律が改正され、上記の氏名等の確認に加え、取引を行う目的や職業なども確認することが義務づけられました。
この法律が施行される前は、氏名や職業等の確認をすることなく口座が作成されていました。
このような、法律施行前に作られて氏名や職業などの確認が済んでいない口座についても金融機関は、機会を捉えて確認作業を行っていかなければなりません。
持っていくもの
ゆうちょの通帳
※印鑑はいりませんでした。
「取引時確認」をしたいというと1枚の紙を渡されて名前と利用目的と職業をチェックします。
それだけです。
取引時確認が必要となる取り引き
- 貯金の新規預入や振替口座の開設をされるとき
- 国債等振替口座の開設・国債等の新規購入をされるとき
(通常貯金が取引時確認済の場合を除きます)- 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
(取引時確認がお済みでない口座における入出金等)- 10万円を超える送金等をされるとき
(為替証書の振出し・現金による受け取り、口座への払い込み、小切手・払出証書・株式配当金領収証の現金による受け取り、取引時確認がお済みでない口座からの送金、給与預入のお申し込み等)- 外国へ送金されるとき、外国からの送金を受領されるとき
(取引時確認がお済みの口座を利用した送金や送金の受領を除きます。ただし、その他の法令に基づいて別途、確認を求める場合があります)
など。
以上ご参考にください。それでは!